会社を設立すると赤字でも7万円取られる法人住民税とは!?

法人住民税(均等割り)起業・独立

個人事業主なら3年間、法人なら9年間赤字の損失を繰り越すことができます。

赤字なら利益がないため、当然所得税・法人税は発生しません。

しかし会社を設立すると、赤字だろうと問答無用で必ず発生する年額7万円の税金があります。

そんな赤字でも徴収してくる税金について、ご説明します。

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法人住民税(均等割り)

法人住民税(均等割り)といわれる税金は、赤字でも発生します。

※均等割りとは、一定額で課税される税金のことです。

はじめに、法人住民税(均等割り)は国税ではなく地方税なので、都道府県や市区町村によって多少税額が変わるため、全国どこでも7万円というわけではありません。

しかし多くの場合、東京23区から起業・設立される方が多いため、通説として「会社を設立したら赤字でも年に最低7万円かかる」と言われています。

資本金1千万円以下で、従業員数が50人以下の場合は年額7万円となっており、その内訳は都に5万円、区に2万円となっています。

以下の表が、東京都23区の法人住民税(法人都民税)の均等割りです。

資本金従業員数都民税
1千万円以下50名以下7万円
50人超14万円
1億円以下~1千万円超50名以下18万円
50人超20万円
10億円以下~1億円超50名以下29万円
50人超53万円
50億円以下~10億円超50名以下95万円
50人超229万円
50億円超50名以下121万円
50人超380万円

利益の有無に関わらず、企業は事業所を構えている地方に法人住民税(均等割り)という名の"ショバ代"を納める必要があるのです。

事業所が複数ある場合

基本的に事業所の数だけ法人住民税が発生するため、事業所が2つあれば2か所分の法人住民税を支払わなければなりません。

たとえ同じ市区町村でも、例えば千代田区に本社とサテライトオフィスの2か所を持っている場合でも、法人住民税(均等割り)×2を年間で支払う必要があります。

しかし、バーチャルオフィスで住所だけ名刺や所在地表記として利用していて、法務局に届出をしている本店所在地は別にあるという場合は、法人住民税は発生せず1か所にまとめられることもあるので、税理士などの専門家に相談した方が良いでしょう。

まとめ

サラリーマンなら必ず給料から引かれる住民税があるように、法人にも法人住民税(均等割り)があります。

これは減額や免除ができません。

会社を設立し、初年度から売り上げや資金繰りが安定していれば気にする必要のないことかもしれませんが、赤字だった場合7万円という金額は軽視できるものではありません。

初年度から利益を上げるのが難しい事業を立ち上げる場合は、赤字でも発生する税金があるということを知っておくといいかもしれません。

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