株式会社と合同会社を自分で設立したときの最低費用

起業起業・独立

この記事では、株式会社と合同会社をそれぞれ自身で設立した際に発生する最低限の金額をまとめました。

税理士や司法書士その他代行業者に依頼した場合の依頼料は考慮してないのでご注意ください。

また、以下では電子定款にて会社を設立した前提の金額のため、印紙代40,000円は考慮しておりません。

スポンサーリンク

株式会社と合同会社の設立費用

 株式会社合同会社
定款認証50,000円0円
定款謄本代約2,000円約2,000円
登記簿謄本代600円600円
印鑑証明書代450円450円
登録免許税150,000円60,000円
合計約203,050円約63,050円

株式会社が計203,050円、合同会社が計63,050円です。

条件によって多少は前後しますが、それでも上記の金額以下で会社を設立するのは不可能なので、これから会社を設立される予定の方は参考にしてください。

上の表各項目について詳しく解説させていただきます。

定款認証

そもそも定款とは何かというと、設立される法人はどのような目的(業務・活動内容)で、どこの誰が代表なのか等の会社としての必要事項を記載した根本規約のことです。

自身で会社を設立される場合は、この定款も自分で作成することになるでしょう。

株式会社を設立するには「会社法」によって規定されている記載内容を全て記載し、公証人役場の公証人に認定を受ける必要があります。

認定を受ける費用として、株式会社は50,000円かかります。

なお、合同会社は定款の認証は必要ないため0円となっています。

定款謄本代

定款謄本は通常、登記申請用・保管用の合計2冊必要になります。

1冊あたり1,000円程度なので、2冊で2,000円程度の費用が発生します。

上の表で"約"と付けたのは、定款謄本代は一律ではなく枚数によって値段が変わるからです。

定款謄本は1枚250円ですが、多くの場合はだいたい4枚程度なので、約2,000円としました。

登記簿謄本代と印鑑証明書代

契約締結時に必要となったり、銀行口座開設時に審査のため提出を求められることがあります。

法務局で手続きをするついでに登記簿謄本と印鑑証明書は最低1通ずつ発行しておきましょう。

登記簿謄本代1通600円、印鑑証明書代1通450円の登記印紙が必要となります。

登録免許税

会社を設立するために、法務局へ納める税金です。

この登録免許税が会社設立において最大の出費です。

株式会社の場合は15万円、合同会社の場合は6万円かかります。

なお、資本金額の0.7%が上記金額を超える場合は、その金額を支払う必要がありますが、株式会社の場合は資本金2,143万円以上、合同会社の場合は資本金858万円以上でなければその金額は適用されないので、これについてはあまり考える必要はありません。

その他会社設立で絶対に発生する費用

資本金

資本金は1円からでも大丈夫ですが、あまりに少額だと会社の信用力に影響します。

顧客に対してよりも、企業に対しての信用力です。

例えば、法人口座の開設や法人用ビジネスクレジットカードの発行をする際、会社の資本金が子供のお小遣いレベルでは審査に通らない可能性が高いです。

理想は資本金100万円以上ですが、そこまで資金がない場合でも最低数十万円は資本金として用意したほうが良いでしょう。

会社印

法人の登記設立や法人契約関係の処理で印鑑は必須です。

会社印は実印、銀行印、角印の3本セットが定番となっています。

価格は印鑑の素材や販売店によってピンキリですが、1万円前後の予算があれば購入は可能でしょう。

会社を設立したら一番最初に購入しましょう。

まとめ

税理士や司法書士の力を借りず自力で会社設立を行ったとしても、最低限発生する費用についてまとめてみました。

昨今は、マネーフォワードやfreeeなどのクラウドサービスを経由することで、自分でも比較的簡単に必要書類の作成や申請ができるようになってきました。

今後、会社設立を自力で行う方が増えてくるのではないかと感じ、この記事を書かせていただきました。

会社設立費用について、少しでも参考になれば幸いです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました