登録免許税とは
登録免許税とは、会社を設立するために法務局へ納める税金です。
この登録免許税が会社設立における一番大きな出費です。
株式会社の場合は15万円、合同会社の場合は6万円かかります。
なお、資本金額の0.7%が上記金額を超える場合は、その金額を支払う必要がありますが、株式会社の場合は資本金2,143万円以上、合同会社の場合は資本金858万円以上でなければその金額は適用されないので、これについてはあまり考える必要はありません。
「特定創業支援証明書」があれば登録免許税が半額免除になる
国に認定を受けた市区町村には必ず創業支援を行う場所があるので、そこで「特定創業支援等事業」と呼ばれるセミナーに4~5回出席することで「特定創業支援証明書」の交付申請を行うことができるのです。
会社を設立する際、法務局へ提出する書類と一緒にこの「特定創業支援証明書」を提出すれば株式会社の場合は15万円 ⇒ 7.5万円、合同会社の場合は6万円 ⇒ 3万円に登録免許税が半額になります。
創業時は設備投資や資本金の用意でなにかとお金がない経営者さんが多いと思うので、そこで数万円出費を減らせるというのはかなり大きいですよね。
「特定創業支援証明書」の申請対象者
産業競争力強化法第2条に定める創業者の要件を満たしていれば、「特定創業支援証明書」の交付申請をすることができます。
具体的には、以下の1.~3.のいずれかの要件を満たしていれば申請は可能です。
- 事業を営んでいない個人で、6か月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの、または当該事業の開始後5年未満のもの
- 事業を営んでいない個人で、6か月以内に新たに会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有するもの、または当該新会社の設立後5年未満のもの
- 会社(中小企業者)でその事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの、または当該新会社の設立後5年未満のもの
法人でも申請はできますが、申請主体は個人です。
一言で言えば、6ヶ月以内に起業する予定の個人であれば「特定創業支援証明書」の申請対象者です。
東京23区は全て登録免許税の半額免除が適用できる
産業競争力強化法に基づく認定を受けた市区町村、つまり国から認定を受けた市区町村で起業すれば登録免許税の半額免除が受けられます。
最も起業者が多い東京都では、23区全てが認定を受けています。
その他の認定地域については、中小企業庁のHPをご覧ください。
中小企業庁HP:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/nintei.html
この登録免許税が半額になる創業支援事業計画は、2013年に認定された市区町村から始まり、現在では全国ほとんどの地域で受けることができるようになりました。
まだ認知度がそこまで高くないせいか、この創業支援を利用して起業している方が非常に少ない印象があります。
申請対象者の要件は厳しくないので、今後起業される方にはぜひ認知してほしい制度です。
まとめ:会社設立を急いでいない方、起業のアドバイスが欲しい方におすすめ
この創業支援を利用することで、株式会社なら7.5万円、合同会社なら3万円の登録免許税が免除されます。
しかし、登録免許税が半額免除になる「特定創業支援証明書」を交付されるまでには、1~2ヶ月ほどの時間を要します。
そのため、起業を急いでいないならこの創業支援を受けるべきです。
また、セミナーでは起業や経営に関するアドバイスを受けることができるので、出席して損はありません。
創業支援の相談窓口やセミナーを開催する事業所は各市区町村によって異なるので、詳細は中小企業庁のHPよりご確認ください。
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