低コストで独立・開業できることで定評のあるシェアオフィスですが、すべての業種がシェアオフィスで開業できるわけではありません。
共有スペースではなく、専用のスペース(個室)でないと事業の許可が取れない業種も存在します。
今回は、シェアオフィスで人材紹介・職業紹介は開業することができるのかについてご紹介します。
シェアオフィスで人材・職業紹介業は開業できるの?
結論から言うと、シェアオフィスで人材紹介業・職業紹介業を開業することはできません。
人材紹介業・職業紹介業を開業するためには求職者・求人者のプライバシーを守るための個室を設置しなければなりません。
したがって、シェアオフィスでは個室としての要件を満たせないため、許可が下りないのです。
ちなみに、インターネットで相談し、面談しないという紹介会社であればシェアオフィスでも開業は可能です。
レンタルオフィスなら人材・職業紹介業は開業可能
レンタルオフィスなら、人材紹介・職業紹介業を開業することができます。
下記の要件を満たしていれば、人材紹介・職業紹介業の開業は可能です。
(1)職業紹介の適正な実施に必要な構造・設備(個室の設置、パーティション等での区分)を有すること。
(2)他の求職者又は求人者と同室にならずに対面の職業紹介を行うことができるような措置(予約制、貸部屋の確保等)を講ずること。
上記を要約すると、個室を有し、求職者・求人者と対面するための予約制会議室があれば開業できるということです。
ここでの個室の定義ですが、カギ付きの専有スペースであり、間仕切りは天井まで仕切っていなくても、置き型のパーテーションなどで区分されている構造です。
レンタルオフィスを運営しているオフィスであれば、貸し会議室を併設しているところがほとんどなので、これらの条件を満たすことができます。
パーテーションで区切られた部屋でもいいというのはかなり緩い条件ですよね。
以前は、職業安定法で事業所が20平米以上の面積を有していることが人材紹介・職業紹介業を開業するための条件の一つでしたが、2017年5月からこの法律が改訂され、この条件が緩和されたのです。
レンタルオフィスで開業するメリット
ここまでシェアオフィス・レンタルオフィスで人材紹介・職業紹介業を開設できるかできないかについてご紹介しましたが、なぜこのようなことをご紹介したかというと、レンタルオフィスなら事務所を借りるよりかなり費用を抑えて開業できるからです。
- イニシャルコスト・ランニングコストを大幅に削減できる
- 雑務をする必要がなく、仕事に集中できる
- コミュニティの輪が広がる
上記のメリットに加えて、最も特筆すべきメリットがもう一つあります。
それは、人材紹介・職業紹介業を行うための事業所の広さに規定がないことです。
つまりどういうことかというと、1平米にも満たない狭いレンタルオフィスを借りたとしても、そこが個室であれば開業することができるのです。
レンタルオフィス内で求職者・求人者と面談をしろという規定はないので、そこは書類などを置く物置として利用し、面談は貸し会議室や共有エリアのコワーキングスペースで行えばよいのです。
レンタルオフィスの利用料金は、当然広ければ広いほど高額になります。
逆に、狭ければ狭いほどレンタルオフィスの利用料金も安いので、人材紹介・職業紹介業を開業したいが資金がないという方は、都内で格安の狭いレンタルオフィスを探せばよいのです。
1平米程度のレンタルオフィスであれば、一等地かつ駅近という高条件でも数万円から借りられる場所がたくさんあります。
これはまさに、資金が少なくても都内で好立地の場所から開業できる裏技です。
まとめ
30代から二人に一人は転職する時代となり、それに比例して転職エージェントを利用する転職者も増えました。
また、転職者は1社だけでなく2~3社の転職エージェントを利用し、より良い求人を選んで転職するというケースも増えたことで、転職エージェントの需要は高まっています。
国は中小企業の人手不足に配慮したのか、2017年5月から「有料職業紹介事業を行うには事務所面積として20㎡以上が必要」という規定も緩和され、それに伴い人材紹介・職業紹介事業は開業するハードルが低くなったことで、レンタルオフィスからでも開業できるようになりました。
もしこれから人材紹介・職業紹介業を開業したいと考えている方は、低コスト好立地のレンタルオフィスから始めるのも一つの手だと知っておくとよいでしょう。
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