個人事業主が事業拡大に伴い、会社を設立することを法人成りといいます。
法人成りする大きなメリットの一つは節税なわけですが、会社を設立すれば誰でも節税できるわけではありません。
むしろ、利益が少額の状態で法人成りしてしまうと税金が増えてしまうでしょう。
そうならないよう、今回は法人成り(会社設立)する最適なタイミングについて、2つのポイントに分けてご紹介させていただきます。
① 個人事業主が払う『所得税』と法人が払う『法人税』の税率
結論から言うと、純利益が795万円以上のなら法人の方がお得です。
利益に対して支払う税金は、個人事業主が支払う所得税と法人が支払う法人税があります。
支払う所得税が法人税を上回るボーダーラインが795万円というわけです。
それでは、課税所得が795万円だった場合を例にして計算してみましょう。
個人事業主の場合
では早速、上記の例を元に計算してみます。
以下の表が、個人事業主が支払う所得税率です。
課税所得 | 所得税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超え/330万円以下 | 10% | 9万7,500円 |
330万円超え/695万円以下 | 20% | 42万7,500円 |
695万越え/900万円以下 | 23% | 63万6,000円 |
900万円超え/1,800万円以下 | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円超え/4,000万円以下 | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円越え | 45% | 479万6,000円 |
課税所得とは、収入から経費を差し引いた金額のことです。
課税所得が795万円の場合、所得税率は23%なので
課税所得(795万円)× 税率(0.23)- 控除額(63.6万円)= 所得税(1,192,500円)
個人事業主で課税所得が795万円の場合、支払う所得税は1,192,500円となります。
法人の場合
以下の表が、法人が支払う法人税率です。
課税所得 | 法人税率 |
年800万円以下の部分 | 15% |
年800万円超の部分 | 23.2% |
上の表は、資本金1億円以下の中小法人に適用される法人税率であり、資本金1億円以上の企業は一律で23.2%の税率が掛けられます。
ちなみに法人税は2015年の税制改正によって、それまで25.5%だった税率が23.9%に引き下げられ、さらに2016年の改正によって23.4%まで引き下げられ、2018年4月に現在の23.2%になりました。
法人税の計算で注意すべきなのが、年800万円以下"の部分"は税率15%という点です。
純利益が800万円を超えたら一律で23.2%の税率が掛けられるわけではないのでご注意ください。
今回は、課税所得が795万円の中小法人を例に計算しましょう。
課税所得(795万円)× 税率(0.15)= 法人税(1,192,500円)
課税所得795万円がボーダーライン
課税所得が795万円の場合、所得税=法人税=1,192,500円となりました。
この結果から何が分かるかというと、課税所得が795万円を超えると所得税より法人税の方が安くなるということです。
課税所得が795万円より高くなればなるほど法人税の方がお得になるので、法人成りのタイミングを決める要素の一つとして考えると良いでしょう。
②売上高が1,000万円を超えたら法人成りで免税期間を延長できる
皆さんご存知の通り、日本で買い物をすれば一部の軽減税率対象品目(食料品など)を除き、10%の消費税が発生します。
しかし、個人事業主と法人は開業・設立して初めは最大2年間、消費税が免除されます。
個人事業主の場合
以下の条件を満たす個人事業主は、消費税の免税事業者となります。
- 前々年の課税所得が1,000万円を超えていない
- 前年の1月~6月の半年間(上半期)、課税所得が1,000万円を超えていない
- 給料総額が1,000万円以下を超えていない
上記の条件を満たしていれば、消費税はずっと免除されます。
法人の場合
設立したばかりの法人なら、資本金が1000万円未満であるという条件付きで、1年間は消費税の免税対象者です。
しかし、設立から6か月間の課税所得が1,000万円を超えなければ、2年目も引き続き消費税が免除されます。
設立したばかりで資本金が1,000万円以上ある法人なんて稀なので、ほとんどの新規法人は1年間免税対象者ということになります。
消費税の免税期間を延ばす方法
個人事業主としての課税所得が1,000万円を超えたら、法人成りすれば+2年の免税期間を獲得できます。
前述した通り、前々年の課税所得(利益)が1,000万円以上だった場合は、その年から消費税の免税事業者から課税事業者になります。
しかし会社を設立して法人成りしてしまえば、個人事業主として前々年に得た利益は関係ありません。
資本金1,000万円未満で設立から半年(6ヶ月)間の課税所得が1,000万円を超えなければ、引き続き免税事業者として事業を行うことができます。
なので個人事業主の方は、前々年の課税所得が1,000万円を超えていたら法人成りを検討すると良いでしょう。
まとめ
以上の2点が、法人成りするタイミングを判断する大きな要素です。
所得税が法人税より高くなる795万円と、消費税の免税事業者期間を最大限活用するための1,000万円という2つのボーダーラインが非常に重要です。
しかし、法人成りのメリットは節税だけではありません。
法人成りは信用や仕事の受注にも影響するため、節税だけに焦点を置いて判断することではないのです。
今回ご紹介した2点はあくまで参考材料とし、自身の業種, 事業計画に合わせて法人成りのタイミングを判断しましょう。
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